土地・建物関係の許認可申請業務
技術系行政書士 内山事務所
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〒485-0811 愛知県小牧市光ヶ丘1丁目15番地3

TEL 0568−79−6065

FAX 0568-79-6065

受付時間 月〜土 9〜18時(初回無料)

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新川流域で500u以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの雨水の流出量を増加させる恐れのある行為)を行う場合は、愛知県知事等の許可が必要です。

新川流域=小牧市、春日井市、犬山市、扶桑町、大口町、江南市、岩倉市、北名古屋市、豊山町、一宮市、名古屋市、春日町、清洲市、甚目寺町、大治町、稲沢市
の一部または全域。
農地を宅地等に転用する場合には、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなくてはなりません。
市街化区域内の農地転用でも、農業委員会への届出を行わないで転用すると、農地法違反となりますので注意が必要です。
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為(主として建築物の建設や特定工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更)をする場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

市街化調整区域内の開発・建築に関する手続きも行っています。

農地転用許可申請、農地転用届出

開発許可申請・建築許可申請

特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請

建築物を建築する場合には、その着手前に確認申請書を提出して、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受けなければなりません。
この他に、中間検査、完了検査があります。
以上の許認可申請に関連して、砂防法や乗入れ許可、道路使用許可、等の許認可申請手続きを承っています。
ご依頼内容によっては、提携行政書士をご紹介致します。
紹介料等を頂いたり、報酬額が高くなったりすることはありません。
ただし、報酬額については、実際に業務を依頼する行政書士とお打合せ願います。

携帯電話: 080−3640−8285
活動範囲: 愛知県小牧市、春日井市、犬山市、丹羽郡大口町、扶桑町、江南市、岩倉市、 一宮市の一部、北名古屋市、豊山町、瀬戸市、尾張旭市、長久手町と、
        名古屋市守山区、北区、西区、東区、中区、千種区です。
        ただし、特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請については、 愛知県内全域対応しています。  その他の地域については、ご相談ください。
取扱い業務: 
建築確認申請農地転用許可申請開発許可申請建築許可特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請産業廃棄物処理業許可申請風俗営業許可申請
特定都市河川浸水被害対策法許可申請情報はこちら    行政書士情報はこちら

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〒485−0811 愛知県小牧市光ヶ丘1丁目15番地3

建築確認申請

砂防法、その他