産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業の4種類があります。
愛知県内で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行なおうとする場合、知事等の許可を受けなければなりません。

技術系行政書士 内山事務所では、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可申請を承っております。

収集運搬については、収集する区域、運搬先の区域、積み替え・保管施設のある区域を管轄する知事等の許可が必要です(運搬の途中で通過するだけの区域については許可は不要です)。

図面作成や技術計算を伴う許認可申請業務
技術系行政書士 内山事務所
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〒485-0811 愛知県小牧市光ヶ丘1丁目15番地3

TEL 0568−79−6065

FAX 0568-79-6065

受付時間 月〜土 9〜18時(初回無料)

産業廃棄物処理業許可申請

深夜(午前0時から日出時まで)において客に酒類を提供する飲食店営業を営む場合には、営業を開始する10日前までに、所轄警察署長を経由して愛知県公安委員会に届け出をしなければなりません。
申請先窓口は、所轄警察署生活安全課です。

技術系行政書士 内山事務所
〒485−0811 愛知県小牧市光ヶ丘1丁目15番地3

携帯電話: 080−3640−8285
活動範囲: 愛知県小牧市、春日井市、犬山市、丹羽郡大口町、扶桑町、江南市、岩倉市、 一宮市の一部、北名古屋市、豊山町、瀬戸市、尾張旭市、長久手町と、
        名古屋市守山区、北区、西区、東区、中区、千種区です。
        ただし、特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請については、 愛知県内全域対応しています。  その他の地域については、ご相談ください。
取扱い業務:
建築確認申請農地転用許可申請開発許可申請建築許可申請特定都市河川雨水浸透阻害行為許可申請産業廃棄物処理業許可申請風俗営業許可申請
特定都市河川浸水被害対策法許可申請情報はこちら    行政書士情報はこちら

新たに飲食店の営業を開始する場合は、事前に保健所を設置する市の市長の許可を得なければなりません。
申請先窓口は所轄の保健所です。

この手続きに関しては、営業設備の配置図等を添付しなければなりませんが、それほどきっちりとした図面を求められませんので、ご自分で申請手続きをすることが可能と思います。
行政書士事務所に依頼すると5万円ほどの報酬が発生します。

「風俗営業」には接待飲食等営業と遊技場等営業があります。それ以外の風俗に関する営業は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、店舗型・無店舗型・映像送信型に分類されます。

技術系行政書士 内山事務所では、接待飲食等営業(1号=キャバレー、2号=料理店・社交飲食店、3号=ダンス飲食店)の許可申請を承っております。

風俗営業許可申請

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

飲食店営業許可申請